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登録免許税とは何か?軽減措置についても解説

  • コラム

登録免許税とは何か?

登録免許税とは国に納める税金で、登記を申請する際に法務局に支払います。
特定の不動産に権利変動があった場合、当事者が法務局に登記申請して、権利を記録・公示する必要があります。
登録免許税はその際に支払う税金です。


登録免許税はなぜ必要?

登記申請する大きな理由は、自分の権利を守るためです。

登記簿に自分の権利が記録されると、万が一第三者とトラブルが起こっても自己の権利を主張することができます。

 

登記の種類と税率について

住宅用家屋の所有権保存登記

新たに建物を新築した場合には、所有権保存登記が必要になります。
所有権保存登記の登録免許税率は、法務局の認定価格に対して0.4%です。
※認定価格:新築の場合は固定資産税評価額が決定していないことがあるため、対象の不動産の所在地を管轄する法務局が認定した価格を基準として算出する課税価格のこと。

建物の所有権保存登記:法務局認定価格×0.4%

住宅用家屋の所有権移転登記

中古一戸建てや中古マンションを購入した場合には、前所有者から新所有者への所有権移転登記が必要になります。
建物の売買による所有権移転登記の税率は、固定資産税評価額の2.0%です。

所有権移転登記:固定資産税評価額×2.0%

土地の所有権移転登記

マイホームの敷地となる土地を購入する場合にも、前所有者から新所有者への所有権移転登記が必要となります。
税率は固定資産税評価額の2.0%です。マンションを購入した場合には、敷地権持分に対して課税されます。

土地の所有権移転登記:固定資産税評価額×2.0%

抵当権の設定登記

住宅ローンを借りる場合、金融機関は債務不履行に備えて不動産に担保権を設定し、優先弁済を受ける権利を確保します。
この権利を抵当権といい、抵当権も登記の対象となります。
抵当権設定登記の税率は、債権額の0.4%です。

抵当権設定登記:債権額×0.4%

住所変更登記

所有権保存登記や所有権移転登記では、登記申請時点での住所を登記簿に記録します。
そのため、登記簿上の住所から引越しをした場合、住所変更登記が必要となります。
住所変更登記にかかる登録免許税は、不動産1つにつき1,000円です。

抵当権抹消登記

住宅ローンの返済が終わると、抵当権を抹消するための登記をすることができます。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、不動産1つにつき1,000円です。


中古物件購入のメリットは?


登録免許税の軽減措置

居住用不動産については、登録免許税の軽減措置が設けられており、条件をクリアすることで、登録免許税の軽減措置を受けることができます。

土地

土地の登録免許税の本則は2.0%ですが、特例が適用になると0.5%引き下げられ、軽減後の税率は1.5%となります。


本則:2.0% → 軽減税率:1.5%

建物

建物の場合、登記の種類、住宅の性能によって受けられる軽減税率が異なります。

マイホームの軽減特例

一般的な新築建物を購入する場合

新規建物を購入する場合、所有権保存登記が必要です。
所有権保存の登録免許税の本則は0.4%ですが、軽減後の税率は0.15%となります。

本則:0.4% → 軽減税率:0.15%

一般的な中古一戸建て、中古マンションを居住用として購入する場合

一般的な中古一戸建て、中古マンションを居住用として購入する場合、所有権移転登記が必要になります。
中古住宅の所有権移転にかかる登録免許税の本則は2.0%ですが、軽減後の税率は0.3%となります。


本則:2.0% → 軽減税率:0.3%

認定長期優良住宅
認定長期優良住宅の場合、所有権保存登記の登録免許税率は0.4%から0.1%となります。
認定長期優良住宅の所有権移転登記の登録免許税率は、一戸建ての場合0.2%、マンションの場合0.1%です。

認定低炭素住宅
認定低炭素住宅の場合も、所有権保存登記の登録免許税率は0.4%から0.1%となります。
認定低炭素住宅の所有権移転登記の登録免許税率は、一戸建て・マンションともに0.1%です。

住宅ローン
住宅ローンを借りる場合、抵当権設定登記が必要となり、抵当権設定登記にも軽減措置があります。
適用されると抵当権設定の登録免許税率は0.4%から0.1%となります。

登録免許税の手続き方法

登録免許税の納付や軽減措置を受ける手続きは、一般的には不動産会社から依頼された司法書士が代理人として行います。
そのため、売主も買主も自ら特別な手続きをする必要はありません。ただし、代わりに司法書士への報酬が発生します。
司法書士に依頼しない場合は、自分で手続きしなくてはいけません。


支払い時期・支払方法

登録免許税は、法務局に申請する際に支払います。
固定資産税や不動産取得税は課税時期に納付書が届きますが、登録免許税については自ら計算して納付するものなので、納付書は届きません。

支払方法は3つあります。

・現金で納付し、領収証書を登記申請書に貼り付けて提出
・収入印紙を購入して納付
・インターネットバンキングもしくはATMにて納付




ライフスタイルにあった住宅を選択すること