固定資産税を減税する方法とは?そもそも固定資産税とは?
- コラム
固定資産税とは?
固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産などの固定資産を所有している人が、年税額をその固定資産の所在する自治体に納める税金です。
固定資産税の算出方法
土地
土地の固定資産税の目安は、以下のような計算式で算出できます。
なお、固定資産税率は一般的に1.4%が標準となりますが、国や地方自治体によって異なる場合もあります。
【計算式】
固定資産税額=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%
例えば、土地の評価額が1,000万円だとすると、固定資産税は以下のように算出されます。
1,000万円×1.4%=14万円
マンションの場合は、特例により固定資産税は1/6に軽減されます。
例えば、土地の評価が6,000万円であれば1/6にすると1,000万円になり、マンションの場合にはそれぞれの所有する面積で割って計算します。
なお、事業用地であれば1/2に軽減され、空き地にアパートを建設した場合なども固定資産税の軽減になります。
つまり土地の固定資産税は、住宅や事業で利用することで軽減することが可能です。
建物
建物の固定資産税は、次のような計算式から算出されます。
【計算式】
固定資産税額=建物の固定資産税評価額(課税標準額)(※)×1.4%
(※)建物の固定資産税評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×評点1点あたりの価額
木造の一戸建ては、鉄筋コンクリート造りのマンションに比べて減価償却期間が短くなります。
そのため、マンションよりも価値が下がりやすく、固定資産税は下がりやすい傾向にあります。
住宅用地に対する軽減措置
固定資産税は住宅用地に対して、下記のような軽減措置があります。(各種条件あり)
小規模住宅用地
固定資産税の特例課税標準額→200平方メートル以下の部分は、評価額×6分の1
(その他条件あり)
都市計画税の特例課税標準額→評価額×3分の1(その他条件あり)
一般住宅用地
固定資産税の特例課税標準額→200平方メートル超の部分は、評価額×3分の1
(その他条件あり)
都市計画税の特例課税標準額→評価額×3分の2(その他条件あり)
用途によりますが、小規模住宅用地の場合には1/6が軽減されます。(その他条件あり)
新築住宅・長期優良住宅に対する軽減措置
一般新築マンション→新築後5年間は、2分の1に減額(その他条件あり)
一般戸建て住宅→新築後3年間は、2分の1に減額(その他条件あり)
新築の認定長期優良住宅のマンション→新築後7年間は、2分の1に減額(その他条件あり)
新築の認定長期優良住宅の戸建て住宅→新築後5年間は、2分の1に減額(その他条件あり)

リフォームに対する減額措置
耐震リフォーム
建築基準法が改正する前の1982年1月1日以前から建っている住宅で、現在の耐震基準に適合する耐震改修工事をおこなった場合には、120平方メートルに相当する分の固定資産税が翌年1年間半額になります。(その他条件あり)
バリアフリーリフォーム
バリアフリー化をおこなったリフォームについても減額措置があります。
翌年1年分の固定資産税が、100平方メートルに相当する分まで1/3減額されるというものです。(その他条件あり)
省エネリフォーム
省エネリフォームについては、120平方メートルに相当する部分まで1/3減額されます。(その他条件あり)
長期優良住宅化リフォーム
長期優良住宅化リフォームは、住宅の寿命を延ばすためのリフォームのことをいいます。
先に述べた耐震性や省エネ性、耐劣化性の向上する工事を行い、リフォーム前に長期優良住宅化リフォーム計画書を市町村等に提出し、認定を受けたリフォームを行った場合に固定資産税が1/3に軽減されるというもの。(その他条件あり)
固定資産税の減額申請の方法は?
固定資産税の減額の申請は、各地自体におこないます。
申請書は自治体のホームページにアップされていますので、必要事項を記載し提出してください。
申請に必要なものは?
すべてのリフォームに必要となる書類
・固定資産税減額申告書
・登記事項証明書
・工事請負契約書
・増改築等工事証明書
・補助金支給決定通知書等(利用する場合)
リフォームの内容によって必要となる書類
・耐震リフォーム「住宅耐震改修証明書」
・バリアフリーリフォーム「介護保険の被保険者証の写し」
・長期優良住宅化リフォーム「長期優良住宅の認定通知書の写し」
いつまでに申請すればいい?
固定資産税の減税申告は、工事が完了した日から3カ月以内に申告書の提出が必要です。
余裕を持って用意し、忘れずに申請しましょう。
固定資産税を払い忘れた!滞納したらどうなる?
万が一、固定資産税を支払わず滞納した場合には、延滞金を支払う必要があります。
延滞料は期限の翌日から1カ月までは年率7.3%、1カ月以上が経過すると年率14.5%です。





