長期優良住宅とは?認定条件やメリット・デメリットも解説
- コラム

長期優良住宅とは?
「長期優良住宅」とは、住宅の耐久性や省エネルギー性などの性能が一定の基準を満たし、長期間にわたって高い品質を維持できると認定された住宅のことを指します。
長期優良住宅の認定基準は以下のとおりです。
1. 住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。
2. 住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
3. 地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。
4. 維持保全計画が適切なものであること。
5. 自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること。
引用:国土交通省「長期優良住宅のページ」
長期優良住宅の認定を受けると、住宅の所有者は信頼性の高い住環境を手に入れることができ、各種の優遇措置を受けられます。一定水準以上の品質を重視される住宅市場で評価される場合もあり、売却もしやすいでしょう。
長期優良住宅に認定された時のメリット
①住宅ローン控除の適用範囲が拡大される
住宅ローン控除とは、個人が住宅購入のために借りたローンの利息額を所得税から差し引く制度。
長期優良住宅の認定を受けると、住宅ローン控除の対象となる借入限度額の拡大が可能になります。
対象となるのは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築や取得または増改築などをした場合です。
また現在の住宅ローン控除は、環境に優しい高性能な住宅であるほど、最大控除額が高くなる傾向があります。
住宅ローン控除を受ける条件
1. 床面積が50平米以上ある(※)
2. 自らが居住するための住宅である
3. 合計所得金額が2,000万円以下である(※)
4. 住宅ローンの借入期間が10年以上ある
5. 引き渡しまたは工事完了から6カ月以内に入居している
6. 昭和57年以降に建築または現行の耐震基準に適合している
※2023年(令和5年)末までに建築確認を受けた新築住宅を取得する場合、合計所得金額が1,000万円以下に限り床面積要件が40平米以上であることが条件となります。
②不動産に関わる税金が安くなる
・不動産取得税
一般住宅の不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%
長期優良住宅の不動産取得税=(固定資産税評価額-1,300万円)×3%
・固定資産税
固定資産税は、建物の床面積が50平米以上、280平米以下の場合2分の1に減税されます。
長期優良住宅は、一般住宅よりも長い期間、固定資産税が減税されます。
一戸建ては5年間(通常は3年)
マンションは7年間(通常は5年)
・登録免許税
保存登記の税率は0.1%(通常は0.15%)
移転登記の税率は一戸建てで0.2% マンションで0.1%(通常は0.3%)
・フラット35の金利優遇
長期固定金利の住宅ローン「フラット35」を利用する場合、長期優良住宅に認定されれば当初10年間金利を引き下げることができる「フラット35s」に申し込めます。フラット35sは、通常のフラット35に比べて金利が約0.25パーセント下がる商品です。
③売却時に物件の価値があがる
長期優良住宅に認定されていることで、建物の評価額が一般住宅よりも高くなり、質の高い建物と評価されます。
質が高い建物のため、築年数が経っても高く売れる可能性があります。
長期優良住宅におけるデメリット
①一般の住宅よりも建設費が高い場合がある
長期優良住宅に認定されるには安全性や耐久性の高い材料を使用する必要があります。
そのため材料費が通常より多くかかり、一般の住宅より建築費が高くなりがちです。
②長期優良住宅の認定を受ける際に手数料が発生する
認定証の発行には、所管の行政庁へ届けを出しますが、その際には手数料がかかります。
③一般の住宅よりも維持費がかかる
長期優良住宅の場合は、維持保全計画に基づいた定期点検を実施しなくてはなりません。
もし、維持保存を怠ると、長期優良住宅認定を取り消されたり、優遇が受けられなかったり、優遇を受けていた期間の税金の返還を求められる可能性もあります。そのため維持保全をしっかりと実施しなければならず、一般の住宅より維持費が高くなりがちです。




